2023.11.21

【聞いた事ある?】建設業で必要な建設業許可について学ぼう!

建設業許可票
こんにちは😊

大分朝晩が寒くなって来ましたね💦それでも今年はまだ暖かい方なんでしょうか・・・🤔

通勤途中に見える山に雪が積もり始めたり、朝、出勤時の車に水滴がつくようになって冬を感じている最近です。まだまだ、寒さに体が慣れていないと思うので風邪をひかないように気をつけましょう🥺

さて、インサレイションテクノロジーでお世話になってから、ちょうど1年経ちましたが、建設業界で働くようになってからはなんだかんだで4年くらいになります。

その中で、以前の会社の時から、ずっと耳にしていた『建設業許可』。

もちろんインサレイションテクノロジーは、『建設業許可』を取得している会社なのですが、「そもそも建設業許可って何なのよ!?」という所を今回は勉強していこうかと思います!

きっと、会社の若手たちも知らないだろうと勝手に決めつけているのですが・・・💦このブログをきっかけに知ってもらえればいいなと思いますので、お付き合いください✨

建設業許可とは

建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことです!

なぜ必要なの?

ルール文字

建設業に関する様々なルールが想定された建設業法というものがあり、その建設業法の第3条に定められているのです🤔

基本的にはすべての建設会社に必要であり、一定金額以上の下請け契約を結ぶ場合に必須とされています。

しかし、一部例外もあり、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないとされています。

では、軽微な建設工事って何?と思いますよね・・・・私なら思います(笑)

軽微な建設とは、

  • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金の額が500万円未満の工事
  • 建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事

建築一式工事というのは、後々出てくるので、そちらで確認していきましょう!このように軽微な建設も明確に決められているんですね(・_・D フムフム

もしも建設業許可を取得せずに軽微な建設工事以外の内容を請け負った場合、建設業法違反として最大で『3年以下の懲役または300万円以下の罰金』が科されます。

さらに向こう5年間は新たに建設業許可を取得できなくなる可能性もあるなどの重い罰則が定められています。

取得するメリットはある?

メリット文字

そもそも、必要だけど軽微な建設工事だけ受けてれば必要ないのにわざわざ取得するメリットがあるのかと疑問になります・・・・が、やはり取得したほうがいい納得のメリットがありました✨

  • 公共工事の入札に参加できる
  • 国や県、市町村が行うような公共工事は入札によって工事業者が決められることが多いです。

    この入札に参加するには『経営事項審査(経審)』という審査を受ける必要があり、その経審を受けるには、大前提として建設業許可が必要なのです。

  • 下請けなどの)受注が増える可能性
  • 建設業許可を取得するには、いくつもの厳しい要件をクリアしなくてはいけません。

    建設業許可があれば経営経験や技術力、資産などがあることを公に証明できることになります。

    結果として元請業者から安心な下請先と判断され、受注のチャンスが増える可能性が高くなるかもしれないのです✨

取得に必要な期間

申請書類に不備がなく、申請内容に問題がなければ1~3ヶ月程度で許可が下ります。内容に問題があれば修正等のやり取りが必要になり、さらに時間がかかってしまうようです🤔

有効期限

建設業許可の有効期限は5年です。

許可を継続するには、有効期間の満了する90日前から30日前までに更新の申請を行う必要があります。申請すると、さらに5年間有効期限が延長されます。

建設業許可の種類

種類を選んでいる絵

建設業許可が取得した方がいいものだという事は分かってもらえたかと思うのですが、実は建設業許可はその内容によって細かく『種類』が分けられています。

どのような種類に分かれているのか見ていきましょう🙌

許可行政庁(大臣許可と知事許可)

建設業許可は、どこがその許可を出すかで、まず大きく2種類に分かれます。それぞれ『大臣許可』と『知事許可』と呼ばれており、それぞれの違いは『営業所の所在地』がどこにあるかという点です。

  • 大臣許可
  • 2カ所以上の都道府県に営業所を設けている場合

  • 知事許可
  • 1つの都道府県に営業所を設けている場合

『大臣許可』と『知事許可』を区別する条件は上記のみです。

例えば、

  • 全国どこでも工事をするが営業所は1つしかない。→知事許可
  • 複数の営業所があるがすべて同じ都道府県にある。→知事許可
  • 1つの都道府県でしか工事はしないが2カ所以上の都道府県に営業所がある。→大臣許可

といった具合になっております!

インサレイションテクノロジーは近隣などの県を跨いでの工事も行っていますが、営業所は群馬県のひとつなので『知事許可』になります✨

区分(一般建設業と特定建設業)

さらに建設業許可は、『一般建設業』と『特定建設業』かに分けられます。それぞれの違いは『工事を下請け会社に依頼するかどうか』です。

  • 一般建設業
  • 特定建設業の条件以外の建設業者の場合

  • 特定建設業
  • 元請会社として工事を請け負い、4,500万円(建築一式工事は7,000万円)分以上の工事を下請会社に依頼する場合

分類のポイントは『元請会社』と『下請会社に依頼する』『依頼する金額』という点です。この条件が揃っていなければ特定建設業には該当しません👀

例えば、

  • 下請会社が孫請会社に4,500万円以上の金額で工事を出す。
  • 大きい金額で請け負っても元請会社自らが工事をする、下請会社に依頼した金額が低い。

これらの場合は、すべて『一般建設業』となります。

業種(一式工事と専門工事)

建設業種の絵

許可行政庁の違いで分けられた建設業許可の種類は、さらに建設工事の種類に応じてさらに細分化されていきます。

『一式工事』と『専門工事』に分けられ、一式工事だけで2種類、専門工事では27種類(合計29種類)もあり、非常に種類が多いのが特徴です。

建設業許可の業種

建設業許可を取得する際は、自身がおこなう工事の内容に沿ったもの全てを取得しなければなりません。

例えば、一式工事の許可を持っていたとしても、個別に左官工事や電気工事などを行う場合は、その許可も必要になります。

建設業許可取得のための6つの要件

ここからはちょっと難しいかも・・・・😫建設業許可を受けるための6つの要件について説明していきたいと思います!

経営業務の管理責任者

適切に建設業を経営するためには、建設業の経営業務に一定期間の経験を有した人が1名以上必要です。

経営の業務管理責任者として認められるためには、

  1. 建設業で5年以上の経営業務管理責任者の実務経験がある
  2. 建設業で5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位での経営管理経験がある
  3. 建設業で6年以上の管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者を補助する業務の実務経験がある
  4. 5年以上役員などの経験があり、建設業で2年以上役員などの経験がある

などの要件のいずれかを満たす必要がある。

業務管理責任者の絵

専任技術者

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を配置することが必須となります。

一般建設業許可を取得する場合

  • 大学の所定の学科卒業後に3年以上の実務経験がある
  • 高等学校の所定の学科卒業後に5年以上の実務経験がある
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験がある
  • 国家資格者
  • 複数業種に係る実務経験を有する者

特定建設業許可を取得する場合

  • 国家資格者
  • 一般建設業許可の要件のいずれかを満たしており、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督を行った実務経験がある

などの要件のいずれかを満たす必要がある。

誠実性

誠実性とは、請負契約の際に不正や不誠実な行為をするおそれがない、あるいは法令に違反するようなことをしないという意味です。

建設業では工事が完了するまでに長い期間が必要になる場合がありますが、業界の慣習として前払いによって契約が行われることもあります。

そのため、発注者と受注者が信頼関係を結ぶためにも、不正または不誠実な行為が行われないようにする必要があります。誠実性が求められるのは、建設業許可の対象となる法人や個人、役員などです。

具体的には、

  • 法人や役員などが請負契約の際に法律に違反する行為や契約に違反する行為を行った場合
  • 不正や不誠実な行為によって処分を受けてから5年以上経過していない場合

などが挙げられます。

財産的基礎又は金銭的信用

お金

建設業では労働者の賃金や資材・機材の購入費など、まとまった額の資金が必要です。そのため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負える資金力があるかが確認されます。

一般建設業許可

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 直近の5年間で建設業許可を取得し、継続して営業した実績がある

以上3つのうちのいずれかに該当している必要があります。

特定建設業許可

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上で、自己資本の額が4,000万以上であること

以上の3つ全てを満たしている必要があります。

欠格要件

建設業許可での欠格要件とは、建設業法で求められている資格を欠いていると判断される要件のことです。
他の要件を満たしていても欠格要件に当てはまる場合、建設業許可が取得できなくなってしまいます

欠格要件

  • 破産者
  • 建設業法違反などで許可を取り消されてから5年が経過しない者
  • 営業禁止の処分を受けている者
  • 禁錮以上の刑が終わってから5年が経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者
  • 精神の障害により適切な判断や意思疎通ができない者

などが挙げられます。

雇用保険と社会保険に加入している必要

2020年10月の建設業法改正により、建設業許可の要件に新しく『適切な社会保険への加入』が追加されました。

そのため、現在では建設業許可申請時に社会保険に加入していない場合、申請が受理されなくなっています。

熱絶縁工事業の建設業許可をとるには

熱絶縁工事業施工写真

熱絶縁工事業の建設業許可を取得するためには、ここまで紹介してきた建設業許可では何が具体的に該当するのかという点などを挙げてみようと思います✨

認められている資格が少ない

熱絶縁工事業は他の業種に比べて専任技術者になるための資格の数が比較的少ないとされています。

特に特定建設業許可を得るための国家資格は1級建築施工管理技士のみです。しかし、国家資格だけでなく実務経験でも専任技術者の要件を満たす場合もあります。

熱絶縁工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧

一般建設業許可の専任技術者になるのは以下3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。

【条件1:資格保有者】

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定 熱絶縁工事業
  • 基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者

熱絶縁工事業で取れる資格については以前のBLOGでも紹介しているので、ぜひ読んでみて下さい😊
BLOGはコチラ👉【知らなきゃ損!?】熱絶縁工事業で取れる資格って何があるの?

【条件2:建築学、土木工学、機械工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】

  • 大学卒業後、熱絶縁工事に関する3年以上の実務経験
  • 高校卒業後、熱絶縁工事に関する5年以上の実務経験

【条件3:熱絶縁工事業に関する10年以上の実務経験がある】
熱絶縁工事業は主に以下のような工事が該当するとされています。

  • 冷暖房設備
  • 冷凍冷蔵工事
  • ウレタン吹付け断熱工事
  • 動力設備または燃料工事

熱絶縁工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧

特定建設業許可の専任技術者になるのは以下2つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。

【条件1:資格保有者】

  • 1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士は、工事において施工計画や竣工図の作成および、工程管理、品質管理、安全管理などを行うのが主な仕事です。

工事の施工を的確に行うために必要な技術を持ったスペシャリストのことを指します。

【条件2:請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上ある】
指導監督的な実務経験2年以上あれば専任技術者になれます。具体的な条件は以下になります。

  • 一般建設業の技術者の要件を満たしている
  • 元請で請負金額が4,500万円以上の熱絶縁工事を請け負っている
  • 指導監督的な立場で実務経験が2年以上ある

また、これらは請負契約書によって証明することになります。

今回は、ちょっと難しい内容を紹介させて頂きました!持っている事でメリットの多い建設業許可。建設業許可を取得できたことを喜んでSNSに投稿している会社さんもよく見ますが、建設業で起業するにあたっては一つの目標になるものかもしれませんね😊
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました✨