2025.6.6

【義務化の内容知ってる?】熱中症対策義務化について調べてみた!

太陽

こんにちは🫡

早いもので6月です👀もうすぐ2025年も半年が過ぎようとしていますね💦

今月は、梅雨入りにもなりそうな予報が出ており、すでにジメジメ蒸し蒸しの日もチラホラ・・・洗濯物に苦労する季節が刻々と迫っています😇今年こそはサーキュレーターを買おうか悩み中です(悩)

今回のBLOGです!
事務方ですが、最近はオンラインでの安全協議会となっているので、某会社さま(2社)のものに毎月参加させて頂いています。先月辺りから、その内容が熱中症に重きを置くようになってきました!という事で・・・

本日は、毎年この時期にはBLOGで投稿させて頂いている、熱中症対策について!今年は今月から、熱中症対策義務化も行われているため、そちらの内容と共に紹介していきたいと思います🙌

熱中症対策義務化ってどうゆうことなの?

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されています。とは言っても、どんな内容が義務化されているのか・・・ニュース等でも取り上げられていますが、私もしっかりと調べてみました✨
厚生労働省からは以下のように示されています😎

熱中症の現状と傾向

厚生労働省 職場における熱中症対策のきょうかについての図
(厚生労働省:職場における熱中対策の強化についてから抜粋)

まずは、職場での熱中症発生の現状。

2024年に職場で熱中症になって4日以上職場を休んだ人は1000人を超え、死亡した人は30人を数えて2年連続30人以上となっています🥹

  • 死亡災害が2年連続で30人レベル
  • 熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍
  • 死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念がある

現在までの職場における熱中症による死亡災害の傾向として、ほとんどが『初期症状の放置・対応の遅れ』があります🤔

早急に求められる対策とは

『職場における熱中症予防基本対策要綱』や『STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要項』で実施を求めている事項、現場で効果をあげている対策を参考に、現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要とされています🙌

熱中症クールワークキャンペーン実施要項
(厚生労働省:STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要項から抜粋)

企業が求められる予防対策とは?

まずは、『熱中症予防基本対策要綱』に基づき、熱中症に陥らないための職場環境づくりが求められています。こちらは義務化まではされていませんが、各企業や各現場等での予防を行うことは重要です。具体的には、どんな内容が求められているのでしょうか👀

WBGT値(暑さ指数)の活用

WBGT基準値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う指数のこと。

以前のBLOGでも詳しく紹介しています。ご覧になってみて下さい👇
熱中症対策への取り組み【暑さ指数(WBGT)って何?】

  • WBGT基準値の活用方法
  • まずは、対象となる職場環境において、現状のWBGT基準値を把握したうえで『身体作業強度』と『WBGT基準値』を比べ、基準値を超えていないかどうかをチェックします🤓

    【表1-1】

    基準値を超える場合には、

    • 冷房等により当該作業場所のWBGT基準値の低減を図ること
    • 身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること
    • WBGT基準値より低いWBGT値である作業場所での作業に変更すること

第2熱中症予防対策

WBGT基準値活用と基準値を超える場合の措置を実施しても、基準値を超えてしまう場合には、第2熱中症予防対策を行います。
具体的には以下の通りです👀

  1. 作業環境管理
  2. 高温多湿作業場所においては、屋外ならば直射日光や周りの壁面・地面からの照り返しを遮る事が出来るよう簡易的な屋根等を設ける

    屋内ならば、冷房を備えた休憩場所や日陰等の涼しい休憩場所を設け、WBGT値の低減・休憩場所の整備を行う☝️

  3. 作業管理
  4. 作業時間の短縮や、高温多湿作業場所にて労働者を従事させる場合には計画的に暑熱順化期間を設けさせる

    作業中には、水分および塩分の定期的な摂取を指導し、透湿性及び通気性の良い服装を着用させる👕
    また、作業中の巡視を行う👀

    熱中症予防の食べ物

  5. 健康管理
  6. 健康診断結果に基づく対応を行ったり、当日の労働者の健康状態や身体の状況の確認を行う☝️

    更に、睡眠不足や体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがある事に留意し、日常の健康管理について指導を行ったり、必要に応じて健康相談を行う。

  7. 労働衛生教育
  8. 労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ以下の事項について労働衛生教育を行う🤓

    • 熱中症の症状
    • 熱中症の予防方法
    • 緊急時の救急処置
    • 熱中症の事例

では具体的な義務化の内容とは?

疑問の顔の絵

令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
事業者に義務付けらることになったのは、熱中症の重篤化を防止するための『体制整備』『手順作成』『関係者への周知』となっております🤔

対象

対象となるのは、『WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施』が見込まれる作業に対して。

体制整備

『熱中症の自覚症状がある作業者』や『熱中症のおそれがある作業者を見つけた者』が、その旨を報告するための体制整備連絡先や担当者を事業者ごとにあらかじめ定めておくことが義務付けられました🫡

報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めることも推奨しています。

手順作成

『熱中症を生ずるおそれのある作業』を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定めることか義務付けられました☝️

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

  1. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
  2. 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置

以上の内容が入った実施手順の作成が必要です。

厚生労働省が参考例としている手順はあくまでも参考例であり、実際の現場の実情にあわせた内容で作成することとされています!

また、作業強度や着衣の状況等によっては、高温多湿作業場所の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、その場所に応じた対応が推奨されます🤓
同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとします。

対処手順書の例(厚生労働省:職場における熱中対策の強化についてから抜粋)
対処手順書の例

関係者への周知

以上、上記2つの『体制整備』と『手順作成』の内容を関係作業者まで周知することが義務付けられました👀

手順や連絡体制の周知の一例として、

  • 朝礼やミーティングでの周知
  • 会議室や休憩所などわかりやすい場所への提示
  • メールやイントラネット(組織内のプライベートネットワーク)での通知

などが挙げられます。

インサレイションテクノロジーの対応

では、上記の内容をうけてインサレイションテクノロジーではどのような対応をしているのか👀

予防対策について

作業環境管理や作業管理の一部については、現場の方で対応をお願いするしかできませんが、基本的には元請けの会社様が対応をしっかり行ってくれている模様。毎月社内災防協も行われており、労働衛生教育に関しても問題なさそうです!

気になる点といえば、健康管理の部分ですが、同じ現場のメンバー同士でお互いの健康状態に関してもしっかりフォローしあえているようです🤔

夏場、会社として社員に義務化している項目。

  • WBGT値の確認
  • カナリア・空調服の着用
  • 小まめな水分・塩分補給と休憩
  • 余談ですが、先日の某企業様の災害防止協議会にて、熱中症対策の有効な食べ物としてバナナに塩をかけて食べるというのを紹介していました🍌バナナと言えばエネルギー補給が長時間持続するというのは有名ですが、塩をかけて食べる事で塩分摂取も出来る一石二鳥案😂お味の方がちょっと気になってしまいました👀

カナリアについてはInstagramでも一昨年から紹介させて頂いています。今年になって、ニュースで取り上げられている所を何度も見るようになりました!良かったらご覧になってみて下さい!👇

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義務化内容について

  • 報告体制
  • 会社としての報告体制は整っています。最近は、新入社員が増えてきているので、全員がその体制を理解しているかの確認は一度行う必要はあるかもしれません。

  • 実施手順
  • 各現場の実情にあった内容が必要なため、会社レベルでは対応できないかもしれません。

    しかし、自身が熱中症のおそれがある場合・熱中症のおそれがある労働者を把握した場合の対処方法などはもう一度全員で確認してもいいかもしれません👀中でも、判断に迷う場合の#7199等の活用という点は周知の必要があるかもしれません💦

  • 周知
  • 上記でも書きましたが、毎月1度社内災防協が行われています。

    社内災防協の様子

    熱中症についても既に周知されているとは思いますが、6月からの義務化になった内容も併せて改めて、実際に働いてくれている作業者の皆には知っておいてもらいたいなと思いました🙌

今回は、6月より始まった熱中症対策義務化について調べてみました👀屋外での作業が多い現場の皆にとっては熱中症は他人ごとではありません。自分は大丈夫。そんな場面にはなかなかならない。とは思わずに、熱中症対策については全員が理解し動ける状況になっていないと意味がないですよね🤔今年の夏も全従業員が無事に乗り越えられるように出来る対策はしっかりしていきたいですね!
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました!皆さまも熱中症には十分にお気をつけくださいね💦